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英文契約の作成 リーガルチェック/審査・修正、翻訳の専門 寺村総合法務事務所

代表:寺村 淳(東京大学法学部卒、日本製鉄17年勤務)
Email: legal(at)eibun-keiyaku.net

著書訂正

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訂正について−1〜「はじめての英文契約書の読み方」 (4刷以前の版)

株式会社アルク刊。税込1,944円

拙著 「はじめての英文契約書の読み方」について、一部訂正のお知らせです。
読者の方からご連絡があり、誤りが発見されましたので、謹んで訂正をさせていただきます。
なお、この部分は、2023年1月刊行予定の「第5刷」において修正される予定です。

場所は、P86ページ以下の「表明及び保証」の部分です。

◆p.87 対訳の上段「(a)本契約を…」で始まる2〜4行目
【誤】
(a)本契約を締結し、本契約に基づく自身の義務を履行し、本契約の締結および交付ならびに本契約に基づくその義務の履行を承認するための会社としての能力と権限、法的権利を有し、それらに関して必要な会社法上の手続きを全て 行ったこと、および

【正】
(a)本契約を締結し、本契約に基づく自身の義務を履行するための会社としての能力と権限、法的権利を有していること、また、本契約の締結および交付並びに本契約に基づくその義務の履行を承認するため、それらに関して必要な会社法上の手続きを全て行ったこと、および

英文の構造の説明には問題ありませんが、訳を間違ってしまったようです。

なお、この誤訳が生じてしまった原因について、若干補足します。

この英語は、
"it has the corporate power and authority and the legal right to enter into this Agreement and to perform its obligations hereunder and has taken all necessary corporate action on its part to authorize the execution and delivery of this Agreement and the performance of its obligations hereunder;"
ですが、後半にある
"...corporate action on its part to authorize....."の部分にある 「to authorize」の「to」が、1行目末尾の「...right to 」にもつながると誤解したことによるものです。

つまり、
「会社は、契約を締結し履行する権限と、本契約に署名し交付し義務を履行する権限があり、さらに、それらに必要な会社上の行為を行った」
と瓦解してしまったように思われます。

申し訳ございませんでした。

謹んで、訂正申し上げます。

訂正について−2〜「はじめての英文契約書の読み方」 (1刷及び2刷のみ)

株式会社アルク刊。税込1,944円

拙著 「はじめての英文契約書の読み方」について、一部訂正のお知らせです。
読者の方からアルク社にお問い合わせがあったもので、誤りが発覚しました。
申し訳ございませんでした。
また、ご連絡をいただいた読者の方に心から御礼を申し上げます。

なお、第3刷以降の版では、この誤りは訂正されています。


アルク社に修正のお知らせが掲載されていますので、ご覧いただければと存じます。
 →アルク社修正のお知らせ

該当箇所は、P45の2段目 (上から8行目以下の3行)です。
「 なお、“prevail”の後に“over”を使って優先される対象を記載する場合もあり
ますが、上記のように“prevail”で終わる形が一般的です。その理由は、“prevail
over”の後に、もう一度主語全体“any provision in the Individual Contract
inconsistent with any provision of this Agreement”を書かなければならなくなる
からです。 」
の赤字の部分です。

これでは、
「基本契約と異なる個別契約の定めは、基本契約と異なる個別契約の定めに優先する」
という意味=「AがAに優先する」という意味になりますので、おかしな内容になります。

この内容を正確に、主語を含めて一文を正確に書くと、
「 Any provision in the Individual Contract inconsistent with any provision in this Agreement shall prevail over any provision in this Agreement inconsistent with the provision in the Individual Contract. 」
(本契約と異なる個別契約の定めは、その個別契約の定めと異なる本契約の定めに優先する)
となります。

これについては、次の通り、アルク社から、お詫びが掲載されていますので、ご覧ください。

 → アルク社のお詫びと訂正 へ移動
 
お手数ではございますが、上記を確認され、修正していただければ幸甚に存じます。


「はじめての英文契約書の読み方」 2016.1(現在4刷)

株式会社アルク刊。税込1,944円

本書は「英語そのもの」により明確に照準を合わせた英文契約の解説本です。

経済のボーダーレス化が加速するなか、企業が避けて通れないものは、何と言っても英語の問題でしょう。

交渉のための英会話も必要でしょうし、インターネットなどに溢れる情報を素早くくみ取る速読のスキルも必要となります。

しかし、これまで外国企業との取引があまりなかった企業にとっては、英語の契約書を正しく理解し、リスクを減らし、あるいはリスクを固定化して国際事業を展開していくことが緊急かつ重要な課題になっていると思います。

契約書は、当事者の権利と義務を定めたものであり、商売である限り、そこには必ずリスクが存在します。

これは、国内取引においても国際取引においても基本的に変わるところはありませんが、英語のネイティブではない日本人が、英文契約とそこに潜むリスクを正しく理解することは、多くの未経験の企業にとっては相当の困難があると思われます。<

本書は、上記のようなこれまで国際取引や英文契約にあまり関わってこなかった方、英語があまり得意ではない方などを念頭におき、その最初のステップとして作成されたものです。

これまで、既に多数の英文契約に関する実務書が刊行されていますし、これらの多くにも日英対訳が書かれています。しかし、対訳のみでは、英文を細かく分析して読むことなく、とりあえずその訳文を読み、それに続く法律的な解説を読んで、英文条項が「分かったような気になってしまう」という問題があるように思います。

英文契約の内容を正しく読み取っていくためには、英語の構文をひとつひとつ把握しながら、じっくり読み込むことが必要です。

ただ、英文契約は、その一般的な強面のイメージとはうらはらに、そんなに難しいものではないと思います。一度そのパターンに慣れてしまえば、現代作家の刑事小説などよりずっと簡単だと思われるのです。確かに、単語や慣用句に見慣れないものもありますが、ビジネス英語会話で用いられている慣用表現に比べれば、はるかに限定されています。従って、構文を含めて英文契約の各条項をじっくり検討する機会さえあれば、多くの方が英文契約を読むことができるようになると思います。

本書は、以上を念頭に置き、英文契約に対する「強面」のイメージを払しょくし、実際の英文契約に自信を持って取り組んで行くための端緒となるよう、英文自体・構文自体の説明に可能な限り沢山のページをさきました。

諸先輩の書かれた類書が既に多数出版されている中敢えて本書の執筆を引き受けたのも、上記の理由によるものです。
本書は、これまでご依頼頂いた仕事によって得させていただいた知識・ノウハウの集大成であり、本書により少しでも読者の英文契約実務のお役に立つことができれば、望外の喜びと存じます。